2020-05-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
政府の投資環境整備に向けたアクションプランは、二〇二〇年までに百の国・地域を対象に署名、発効することを目指すとしていますが、今回の五つの協定議定書で計七十七か国、現在交渉中の国を含めると九十四か国がカバーされることになります。 ASEANとの改定議定書は、新規参入時点での無差別待遇を規定したいわゆる自由化型の投資ルールやサービス産業のルールを新たに盛り込むものです。
政府の投資環境整備に向けたアクションプランは、二〇二〇年までに百の国・地域を対象に署名、発効することを目指すとしていますが、今回の五つの協定議定書で計七十七か国、現在交渉中の国を含めると九十四か国がカバーされることになります。 ASEANとの改定議定書は、新規参入時点での無差別待遇を規定したいわゆる自由化型の投資ルールやサービス産業のルールを新たに盛り込むものです。
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、日・UAE、ヨルダン、ASEAN、モロッコ、コートジボワールの五つの投資協定、議定書に反対の討論を行います。 投資関連協定は、相手国との投資促進のため、投資の自由化や投資家の権利、財産保護のルールを定めるものです。
二〇〇〇年にマドリッド協定議定書、これは加盟したんですけれども、これは一々商標登録しなくてもここに加盟、登録をすれば全て、これに加盟している国には一々しなくてもいいという、こういうことでありまして、このマドリッド協定というのは、ここで共通の例えば商標登録の権利侵害などがあるという、こういうものをつくっているというわけじゃないわけでありますね。
次に、メキシコとの経済連携協定議定書は、協定の規定に基づき、鶏肉、牛肉及びオレンジ生果の関税割当ての枠内税率及び合計割当て数量について定めております。
○大田昌秀君 日本・メキシコ経済連携協定議定書の締結については賛成でございますので、用意しました質問、時間がありませんので、お許しをいただいて省かせていただきます。 そして、前回、本委員会で時間がなくて質問できなかったことについて、一、二点伺わせていただきたいと思います。 まず、米軍基地返還後の跡地利用についてでございますが、防衛施設庁及び内閣府にお伺いします。
まず、日本・メキシコ経済連携協定議定書について申し上げます。 日本・メキシコ経済連携協定は、鶏肉、牛肉及びオレンジ生果の関税割り当てについて、協定発効後二年目から五年目までの枠内税率等を両国間で協議することを規定しております。これに基づき、両国間で交渉を行いました結果、議定書案文について合意に達しましたので、本年九月二十日、メキシコ市において本議定書の署名が行われました。
ですから、幾らいい協定、議定書を作ったとしても、参加しないで、参加国がわずかな中で一生懸命やりましょうと言ったってそれは効果がありませんよとか、あるいは、ぬれぞうきんのところは一生懸命絞れるけれども、乾いて、日本のようにGDP当たりの炭酸ガス排出が先進国の中で最も少ないような国で更に絞り込もうとすると相当のコストが掛かる。
○木下委員 支援委員会の設置に関する協定の改正に関する議定書、この第一条には、「食糧の購入」「医薬品及び医療機器の購入」「受益諸国が現在置かれている困難な状況の中でこれらの諸国の国民の相当な生活水準を確保するために必要なその他の物品であって委員会が適当と認めるものの購入」「緊急人道支援の実施のために必要な機材、車両等の購入」となっているんですが、ディーゼル発電機、これを供与するについて当然この協定、議定書
次に、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書でございますが、これは、標章の国際的な保護を求める場合に、条約がございませんと、そういう出願者が外国に行って外国で出願しなければならない、これを、国際的な機関を通じて国際登録がこれで認められるようになるわけでございまして、経済界からも早期締結希望の非常に高い条約でございますので、何とぞ御承認をいただきたいと考える次第でございます。
本案は、技術開発の成果である工業所有権に対する迅速かつ十分な保護の要請に対処するとともに、工業所有権制度の国際的調和を図るため、特許法等の関係法律について整備を行うものであり、 第一に、特許出願の審査請求期間を短縮する措置を講ずること、 第二に、権利の侵害に対する保護を強化するための措置を講ずること、 第三に、商標に係るマドリッド協定議定書への対応を図る措置を講ずること、 その他、特許料の引
また、我が国の出願人等の利便性の一層の向上を図るため、マドリッド協定議定書未加入国に対し加入を促すよう積極的に努めるとともに、アジア諸国等における工業所有権制度の整備について国際協力を積極的に進めること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解をいただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。
今度の議定書に参加するに当たりまして国内法手続の改正も必要でございまして、それを今、国会でお願いしているところでございますが、その改正商標法におきましても、マドリッド協定議定書による日本への出願、これは国内の出願と同じに扱うということを明記させていただいておりますので、基本的に従前と違うようなことにはならないというふうに考えております。
本法律案は、特許出願の審査請求期間の短縮、特許権等の侵害に対する救済措置の拡充等により、権利の広く強く早い保護の実現を図るとともに、マドリッド協定議定書に加入するための国際商標登録出願に係る手続を整備し、あわせて特許料の引き下げ等を行おうとするものであります。
それから、マドリッド協定議定書でございますけれども、御指摘のとおり、実はアジア諸国でこれに参加いたしておりますのは中国と北朝鮮、この二カ国でございます。ほかの国がまだ参加されていないということで、私どももその辺は非常に気になっていますものですから、去る一月に日韓特許庁長官会合というのがございまして、その場でもぜひこれに入るべきではないだろうかというようなお話を申し上げております。
マドリッド協定議定書に参加をするというお話について、二、三お伺いをしたいと思います。 一つは、今このマドリッド議定書に参加するに当たりまして、アジアを見たところ、近隣アジア諸国において我が国の意匠や商標等が大変模倣される例が多くなっていまして、この模倣品流通というので我が国の産業は大変被害をこうむっている。
四 マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願及び商標権について出願時及び登録時に発行される商標公報に翻訳を付す等により、我が国ユーザーが出願内容及び権利内容を十分に理解できるようにすること。 五 我が国ユーザーの一層の利便性向上のため、マドリッド協定議定書未加入国に対する加入の働きかけに努めること。
したがいまして、今述べましたような合意に該当する限りは、その名称が条約という名称でなくとも、現に憲章あるいは協定、議定書等という名称であっても同条に言う「条約」に該当するということでございます。
○丸谷金保君 ところが、この協定議定書によるところの関係規定、これによると、添付する書類、これはアメリカから許可書がついてきますわね、これがそうだということですが、今度はしかし特許庁の方はそんな内容の詳しいことまではついてこないでしょう。防衛庁に一遍行って、防衛庁の証明書つきで今度は特許庁へ準協定出願が出てくるときに、要するにもとの協定出願の内容まではそれにはついてきませんわね。
それから後段の御指摘につきまして、確かに私どもこの協定議定書第三項(b)にございますいわゆる準協定出願というものについてこの範囲が非常に広がるということになりますと、やはり私どもとしても非常に問題であるというふうに考えておりまして、私どもとしてこの範囲を十分慎重に検討した結果、まず、準協定出願として協定出願と同じ扱いをするという出願につきましては、この出願人の対象としてこれはまず発明の提供を受けた政府
○山本説明員 ただいま御指摘の五六年協定議定書第三項(b)と申しますのは、私どもで準協定出願と言いならわされておるものでございまして、これは私どもは次の三点のすべてに該当するものと考えております。
なお円相場がどうなるか、なかなか微妙な問題でございますが、もし円高になっておれば、この交渉をやりました、百二十八円というのでやられたのかどうか知りませんが、そうだとしますと、教えてほしいのですが、この協定議定書を結ぶためにアメリカ側と交渉したときの、あなた方の両方で確認し合った円の相場と現在とは同じか違うか、それを言うてください。そして、それ以上の円高になったらどうするのか。
○池田(克)委員 同時に、防衛目的の特許権及び技術の知識の交流を容易にするための日米政府間協定、議定書について、日本はこれまで割と現実問題としていろいろ約束はしていなかったように聞いておりますが、大筋でこれを合意したのか、GS協定に至らずに柔軟な対応でいくという報道ですが、これでアメリカは納得したのでしょうか。